中村真一郎の会 会則
第一章―総則

第一条(名称)
 本会は中村真一郎の会という。
第二条(事務局)
 本会は、事務所を株式会社水声社(東京都文京区小石川2−10−11、いろは 館202号)内におく。
第三条(目的)
 本会は、中村真一郎の業績を讃え、これを広く、かつ永く伝えることを目的とす   る。そのために、第四条に記する事業を行い、中村真一郎の作品を愛する者、  研究する者、関心を持つ者が、広く交流し、中村真一郎とその作品についての  理解を深めるための場をつくることをめざす。
第四条(事業、活動内容)
 本会は、前記の目的を達成するために次の活動をおこなう。
 一、中村真一郎に関する講演会、研究発表、シンポジウムなどの開催。
 二、機関誌「中村真一郎手帖」(年一回)の編集。
 三、インターネット上での情報公開。
 四、その他、幹事会が必要と認める事業。

第二章―会員・会費について

第五条(会員の資格)
 本会は、中村真一郎の作品を愛する者、研究する者、関心を持つ者は誰でも会 員になることができる。会員は、普通会員(学生会員)、法人会員、にわかれる。
第六条(会費)
 一、普通会員は年会費一口五千円とする。(学生会員は年会費二千円)
 二、法人会員は年会費一口二万円とする。
 三、年会費は、毎年年度のはじめに支払うものとする。年度の途中で入会す    るときは、そのときに、その年度の年会費を支払うものとする。
第七条(会員の権利・義務)
 一、会員は、会の総会に出席し、発言し、表決に参加できる。
 二、会員は、会のすべての催しの案内を受け、参加することができる。
 三、会員は、機関誌に投稿することができる。
 四、会員には、会の刊行物が無料で送付される。
 五、会員は、上記の会費を納入しなければならない。二年間の会費未納者は、    会員資格を失う。
 六、会員が会の活動に支障を生じるような行動をしたときは、幹事会の決議     により退会を勧告されることがある。


第三章―役員について

第八条(役員の種類と定数)
 本会に次の役員をおく。
 一、会長 一名
 二、幹事長 一名
 三、常任幹事四〜七名
 四、幹事十五〜二十名
 五、事務局長 一名
 六、監事(会計監査) 一名
第九条(役員の選任)
 会長は、会員の中より幹事会において選出する。また、幹事会において、幹事  長、常任幹事、事務局長を、互選により選出する。
第十条(役員の任期)
 役員の任期は、選任の日から二年とする。ただし再任を妨げない。任期の中途 で就任した役員の任期は、他の役員と同時に終了する。
第十一条(役員の職務)
 一、会長は、本会を代表する。
 二、幹事長は、会の運営全般を統括する幹事会を代表し、常任幹事とともに、     会の事務を執行する。幹事長は、会長を補佐し、会長に差し支えがあるとき    は、会長の任務を代行する。
 三、常任幹事は、幹事長を補佐し、幹事長がその職務を執行できないとき、その    代行をする。
 四、幹事は幹事会を構成し、会務を執行する。
 五、幹事会は、本会則規定事項、総会より付託を受けた事項、その他会務に関    する必要な事項を決定するものとし、幹事長が招集し、出席幹事の過半数     をもって決議する。
 六、幹事会は年に一回行うものとする。ただし、幹事長の招集により、随時、行    えるものとする。
第十二条(監事の職務)
 監事(会計監査)は、本会の会計を監査し、監査の結果を幹事会および総会に 報告する。



第四章―総会

第十三条(総会)
 会長は、毎年一回、総会を招集しなければならない。総会は会員の三分の一の 出席(委任状によるものを含む)があったときに成立する。総会の議長は、会長 またはその指名する幹事とし、総会を運営する。
第十四条(総会の権限)
 総会は、次の議案を議決する。
 一、幹事、監事の選出
 二、前年度活動報告、ならびに会計報告の承認
 三、当年度予算案、ならびに活動計画案の承認
 四、会員から提出のあった議案
 五、本会則の改正
 六、解散
 七、その他、幹事会が必要と認めた事項
第十五条(総会の議決)
 総会の決議は、出席会員(委任状によるものを含む)の過半数をもってなす。

第五章―会計

第十六条(経費)
 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてるものとする。
第十七条(会計年度)
 会計年度は、四月一日から、翌年三月三十一日とする。
第十八条(会計報告)
 会計報告は、監査が年度終了後に開催される総会においてなし、総会の承認を得るものとする。

第六章―付則

第十九条(施行日)
 本規約は、結成総会の日から施行する。
第二十条(創立年度の会計年度)
 本会創立年度の会計年度は、結成総会の三月三十一日までとする。